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トップページ > 過去問研究室(労働安全衛生法)> 令和1年労基-第9問(特定機械等以外の機械等) | |||||
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労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされているものとして掲げた次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、誤っているものはどれか。 (A)プレス機械又はシャーの安全装置 (B)木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置 (C)保護帽 (D)墜落制止用器具 (E)天板の高さが1メートル以上の脚立
(A)正解 法42条、令13条、法別表第2 労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法42条、令13条、法別表第2 労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法42条、令13条、法別表第2 労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法42条、令13条、法別表第2 労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法42条、令13条、法別表第2 譲渡等の制限等の対象となる機械に「天板の高さが1メートル以上の脚立」は含まれていない。 よって、問題文は誤りとなる。 |
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