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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成13年労基-第10問(安全衛生教育)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年労基-第10問(労働安全衛生法に定める安全衛生教育)

労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)については、新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(B)事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならず、その作成に当たっては、安全委員会又は衛生委員会を設置すべき事業場にあっては、これに付議しなければならない。

(C)事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行い、それを修了した者に対しては、法所定の特別教育修了証明書を交付しなければならない。ただし、すでに当該業務に関し当該修了証明書を有している労働者については、この限りでない。

(D)事業者が、特別教育を、企業外で行われる講習会等に労働者を参加させることにより行う場合には、それに要する講習会費、講習旅費等については、事業者が負担するのが望ましいが、当然には事業者が負担すべきものではない。

(E)事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について教育を行わなければならない。



■解説

(A)誤り
法60条
職長教育が必要なのは、新たに職務に就くことになったときのみで、職務内容を変更したときには行う必要はない。
なお政令により、職長教育を行うこととされている業種は、建設業・製造業(一部は除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業である。(令19条)

(B)誤り
則40条の3第1項
安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならないのは「指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場」である。
よって、「事業場ごと」に作成する必要はない。
また、指定事業場等は、安全衛生教育の実施結果を毎年4月30日までに所轄労働基準監督署に報告しなければならないことになっている。
なお、安全教育、衛生教育の実施計画の作成については、安全委員会又は衛生委員会の付議事項になっている。

(C)誤り
法59条3項、則38条
事業者は特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。
しかし、特別教育修了証明書の交付については義務づけされていない。

(D)誤り
法59条3項、法60条、昭和47年9月18日基発602号
特別教育、職長教育を企業外で行う場合の講習会費、講習旅費等についても、労働安全衛生法に基づいて行うものについては、事業者が負担すべきだとされている。
なお、安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止を図るため、事業者の責任において実施されなければならず、所定労働時間内に行うのを原則とする。
また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解され、当該教育が法定時間外に行われた場合は、当然割増賃金を支払う必要がある。

(E)正解
則35条1項
雇入れ時等の教育は、すべての労働者が対象となるが、教育することとされている事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については当該事項についての教育を省略することが可能である。

  

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