社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成16年労基-第9問(安全委員会等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年労基-第9問(労働安全衛生法に定める安全委員会等)

労働安全衛生法に定める安全委員会等の活動等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

(B)安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(C)衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(D)産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(E)総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関し、その頻度について特段の規定は置かれていない。



■解説

(A)正解
則23条1項
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

(B)誤り
則6条1項
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるときは、直ちに、その危険を防止するために必要な措置を講じなければならないとされているが、作業場等の巡視の頻度については規定されていない。

(C)正解
則11条1項
衛生管理者については、作業場等の巡視の頻度が規定されており、その頻度は、「少なくとも毎週1回」とされている。

(D)正解
則15条1項
産業医については、作業場等の巡視の頻度が規定されており、その頻度は、「少なくとも毎月1回」とされている。

(E)正解
則2章1節
総括安全衛生管理者については、作業場等の巡視義務及びその頻度について何ら規定されていない。

(参考)
巡視義務のまとめ
職名 巡視義務 頻度
総括安全衛生管理者 なし なし
安全管理者 あり なし
衛生管理者 あり 毎週1回
産業医 あり 毎月1回
店社安全衛生管理者 あり 毎月1回

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved