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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成17年労基-第9問(健康診断)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年労基-第9問(労働安全衛生法に定める健康診断)

労働安全衛生法に定める健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断( 以下「一般健康診断」という。)の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。

(B)事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(C)一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。

(D)一般健康診断の検査項目としては、胸部エックス線検査、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査等の検査項目以外に業務歴の調査も含まれている。

(E)特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。



■解説

(A)正解
法66条の4、法66条の5第1項
事業者は、健康診断結果について医師等から意見を聴かなければならず、その意見を勘案して必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じる必要がある。
そして、その他に作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の結果についての医師等からの意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告すること等の適切な措置を講じなければならないとされている。

(B)正解
則13条1項2号、則45条1項
ボイラー製造等、強烈な騒音を発する場所における特定業務従事者に対しては、配置換えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に所定の項目について医師による健康診断を行う必要がある。

(参考)
特定業務とは?(則13条1項2号)
・著しく暑熱な場所における業務
・著しく寒冷な場所における業務
・エックス線等の有害放射線にさらされる業務
・じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・有害物を取り扱う業務
・有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・その他厚生労働大臣が定める業務

(C)誤り
健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(平成18年3月31日)
再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び高気圧作業安全衛生規則に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある。

(D)正解
法66条1項、則44条1項1号
一般健康診断の検査項目は次のとおりである。
1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血検査
7.肝機能検査
8.血中脂質検査
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査

なお、医師が必要でないと認めるときは次の検査項目については省略可能
規則第44条第3項の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準(平成10年6月24日労働省告示第88号、平成19年7月6日厚生労働省告示第248号、平成22年1月25日厚生労働省告示第25号)
検査項目 省略可能な場合
身長 20歳以上の者
腹囲の検査 1.40歳未満の者(35歳の者を除く。)
2.妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
3.BMIが20未満である者
4.自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
胸部エックス線検査 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しないもの
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号に掲げる者
(2)じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者
かくたん検査 (1)X線検査で病変の発見されない者
(2)結核発病の恐れがないと診断された者
(3)40歳未満の者で、胸部エックス線検査の(1)又は(2)のいずれにも該当しないもの
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査 40歳未満(35歳は除く)の者

(E)正解
法66条の3、特定化学物質則40条2項
特別管理物質を製造し、取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた労働者の特定化学物質健康診断個人票については、30年間保存しなければならない。
なお、特別管理物質として、ベンゼン、ジクロルベンジジン、べリリウム、オーラミン、クロム酸及びその塩などがある。

  

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