社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成18年労基-第10問(計画の届出)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年労基-第10問(計画の届出)

労働安全衛生法に定める計画の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定により、同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という。)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、同法第88条第1項の規定による建設物等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされているが、同条第2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の届出については、免除されるものではない。

(B)労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受けようとする事業者は、労働安全衛生規則第87条に規定する同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けなければならない。

(C)労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(D)労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、6か月以内ごとに1回、実施状況等報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(E)建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。



■解説

(A)誤り
法88条1項・2項、則87条
製造業(一定のものを除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業で電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上の事業場に係る建設物、機械等(仮設の建設物又は機械等で6か月未満で廃止するものを除く。)を設置し、移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長等に届け出なければならないことになっている。
また、機械等のうち危険若しくは有害な作業を必要とするもの等の設置等についても同様に計画の届出が必要とされている。(法88条2項)
しかしながら、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、建設物又は機械等(危険若しくは有害な作業を必要とするもの等である場合も含む)の設置等の計画の届出は免除されることになっている。
よって、「同条第2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の届出については、免除されるものではない」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法88条1項、則87条の5第1項
建設物又は機械等の設置等の計画の届出の免除をうけるために、労働基準監督署長の認定を受けようとする事業者は、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について、申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けなければならないこととされている。
よって、「1人以上」とした問題文は誤りである。
なお、評価について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び1人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受ける必要もある。

(C)正解
法88条1項、則87条の6第1項
建設物又は機械等の設置等の計画の届出の免除をうけるための労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うことになる。
よって、問題文は正解である。

(D)誤り
法88条1項、則87条の7
建設物又は機械等の設置等の計画の届出の免除に係る労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定事業場ごとに、1年以内ごとに1回、実施状況等報告書に、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
よって、「6か月以内ごとに1回」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法88条4項、則90条
石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないことになっている。
よって、「当該仕事の開始の日の30日前まで」とした問題文は誤りである。

(参考)
計画の届出等の補足
1.特に大規模な建設業(高さ300メートル以上の塔の建設、長さ3,000メートル以上のずい道等の建設など)を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2.建設業(ずい道等の建設、石綿等が吹き付けられている耐火建築物等における石綿等の除去の作業など)、土石採取業を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
3.上記1及び2の場合は、労働基準監督署長の認定を受けても計画の届出の免除をうけることはできない。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved