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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成19年労基-第8問(総括安全衛生管理者)
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■平成19年労基-第8問(労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者)

労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。

(B)総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。

(C)総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。

(D)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。

(E)事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。



■解説

(A)誤り
法10条1項、令2条2号
製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時300人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。
よって、「常時100人以上」とした問題文は誤りである。

(参考)
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は、次の業種区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とされている。
なお、「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることとされている。(昭和47年9月18日基発602号)
業種区分 常時使用する労働者数
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
その他の業種 1,000人

(B)誤り
法10条2項
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされており「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任」することは要件となっていない。
よって、問題文は誤りである。
なお、安全管理者については、「学歴ごとに一定期間の実務経験を有する者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したもの」、「労働安全コンサルタント」、「その他厚生労働大臣の定める者」の中から選任することになっている。(則5条)

(C)誤り
法10条2項
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされており「これに準ずる者」という規定はない。
よって、問題文は誤りである。

(D)誤り
法10条3項
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができるとされているが、「事業者にその改善を命令すること」ができるとは規定されていない。
よって、問題文は誤りである。

(E)正解
法10条1項、則3条の2第2号
法28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理することは、総括安全衛生管理者の業務である。
よって、問題文は正解である。
なお、他に「安全衛生に関する方針の表明に関すること」、「安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること」なども総括安全衛生管理者が統括管理する業務とされている。

  

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