社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(労働安全衛生法)> 平成19年労基-第10問(健康診断、面接指導) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働安全衛生法に定める健康診断、面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。 (B)事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。 (C)事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。 (D)健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。 (E)事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
(A)正解 法66条の8、則52条の3第4項 いわゆる長時間労働者に対する面接指導は、要件に該当する労働者の申出によって行うものとされているが、産業医は、要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 なお、面接指導の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であるとされている。 (B)正解 法66条の3、則51条 健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。 よって、問題文は正解である。 なお、特別管理物質(ベンゼンなど)を製造し、取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた労働者の特定化学物質健康診断個人票については、30年間保存しなければならない。(特定化学物質則40条2項) また、石綿健康診断の結果に基づき作成した石綿健康診断個人票については、その労働者が石綿を取扱う業務に従事しなくなった日から40年間保存しなければならない。 (石綿障害予防規則41条) (C)正解 法66条、平成5年12月1日基発663号 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者については、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であるときは、事業者は健康診断を実施しなければならない。 また、期間の定めのある労働契約により使用される短時間労働者であっても、契約の契約期間が1年(特定業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者については同様とされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しては健康診断を実施することが望ましいとされている。 (D)正解 法66条の5、健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(平成18年3月31日) 再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び高気圧作業安全衛生規則に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法66条、則45条の2 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするとき、又は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならないとされている。 よって、歯科医師による健康診断は義務づけられておらず、「医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない」とした問題文は誤りとなる。 なお、厚生労働大臣が定める項目は次のとおりとされている。(平成元年6月30日労働省告示第47号) (海外に派遣するとき) 1.腹部画像検査 2.血液中の尿酸の量の検査 3.B型肝炎ウイルス抗体検査 4.ABO式及びRh式の血液型検査 (海外派遣者が帰国したとき) 1.腹部画像検査 2.血液中の尿酸の量の検査 3.B型肝炎ウイルス抗体検査 4.糞ふん便塗抹検査 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||