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トップページ > 過去問研究室(労働安全衛生法)> 平成21年労基-第8問(安全衛生委員会) | |||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||||||||
労働安全衛生法に定める安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。 (B)安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない。 (C)安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じ定められていて、事業者が適宜に決めることはできない。 (D)衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。 (E)事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。
(A)正解 法17条1項、法18条1項、令8条、令9条 安全委員会は、次の業種及び規模の事業場ごとに設けなければならないことになっている。
一方、衛生委員会は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設けなければならないことになっている。 よって、安全委員会を設置しなければならない事業場については衛生委員会を設ける必要があるため問題文は正解となる。 (B)正解 法19条2項 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成することとされている。 (1)総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2)安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者 (3)産業医のうちから事業者が指名した者 (4)事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 (5)事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 よって、問題文は正解となる。 なお、衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員とされた産業医は、当該事業場に専属の産業医に限られない。(昭和63年9月16日基発601号‐1) (C)誤り 法19条、昭和41年1月22日基発46号 委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきものとされており、委員会の構成員の総数については特に定められていない。 よって、「事業場の規模、作業の実態等に応じ定められていて、事業者が適宜に決めることはできない」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 法18条、則23条1項 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法17条、則23条3項 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下、「委員会」という。)の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次のいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。 (1)常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 (2)書面を労働者に交付すること。 (3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 よって、問題文は正解となる。 なお、事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならないことになっている。(則23条4項) |
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