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■平成28年労基-第8問(労働者の危険を防止するための措置)

労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

(B)事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

(C)事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

(D)事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。

(E)事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。



■解説

(A)正解
法27条1項、則117条
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならないことになっている。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては除かれている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法27条1項、則123条
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法27条1項、則107条
事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならないことになっている。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、除かれている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法27条1項、則111条
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならないことになっている。そして、手袋の使用を禁止された労働者は手袋を使用してはならないこととされている。
よって、「手袋を使用させなければならない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法27条1項、則542条
事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならないことになっている。
(1)用途に応じた幅を有すること。
(2)通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
(3)通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。
よって、問題文は正解となる。

  

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