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トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成28年労基-第10問(就業制限)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年労基-第10問(就業制限)

労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。

(B)建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。

(C)つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。

(D)クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。

(E)作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。



■解説

(A)誤り
法61条、令20条、則41条、則別表第3
最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、フォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないこととされているが、この規定は個人事業主である事業者が自ら業務を行う場合であっても適用される。
よって、「個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法61条、令20条、令別表第7
機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者にも適用される。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)正解
法61条、令20条、則41条、則別表第3
つり上げ荷重が5トン以上のクレーン床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けた者か床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であれば業務に就くことができる。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法61条、令20条、則41条、則別表第3
つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができるのは、移動式クレーン運転士免許を受けた者である。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者の他、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者であっても就くことができる。

(E)誤り
法61条、令20条、則41条、則別表第3
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、高所作業車運転技能講習を修了した者かその他他厚生労働大臣が定める者でなければ業務に就くことができないが、作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、就業制限の対象ではない。
よって、「高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ」とした問題文は誤りとなる。

  

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