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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー 2006/03/20
■労働安全衛生法




■労働安全衛生法(事務所の広さ)

昨日は日曜日だったんで、(という意識は余りないんですが・・・)勉強の話題と違う「雑感」を書きましたが、今日からまたマニアックな規定を「事務所衛生基準規則」からご紹介したいと思います。

今日は、事務所の広さです。← こんなもんまで規則で決まっているんですね。

私も社労士受験生の頃は知らなかった規則です。(笑)

労働者が常時勤務する場所の気積については、設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除いて、労働者一人につき、10立方メートル以上にする必要があります。

個人情報保護の必要性から、データ入力作業をするスタッフを一つの部屋で行っている会社がありますが、十分な広さが確保できているのか、確認しておく必要がありますね。

試験対策的には、

「事務所の広さは、労働者一人につき10立方メートル以上」

注意点は、「設備の分と床から4メートルを超える分は除く」ということです。

→ つまり、気積を計算する場合の高さの上限は4メートルになるということです。

社会保険労務士試験対策としては、他に覚えることが沢山あるでしょうから、覚える必要はないと思いますが、うっすらでも記憶に残しておくと、もし出題された場合に正誤の判断をする材料になるかもしれません。

そんな理由から、こんなマニアックな規定を紹介しています。
まあ、マメ知識としても全く役に立たないわけではありませんし・・・。

では。

  

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