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■労働安全衛生法 | |||
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先週は、「部屋に何人も詰め込んで仕事をさせてはダメ」ということで規定されている労働者一人あたりのスペースについて書きました。 あっ、先週でないですね。月曜日です。 休み明けなので、完全に勘違いです。(笑) さて、今日は事務所スペースに引き続き、事務所の「換気」についての規定をご紹介します。 ■換気 事業者は、窓など、外気を取り入れることのできる開放部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければなりません。 でも、換気が十分に行われる設備を設けたときは、その基準以下でもよいです。 ■一酸化炭素、二酸化炭素の含有率 事業者は、事務所室における一酸化炭素の含有率を100万分の50(50ppm)以下としなければならない。 事業者は、事務所室における二酸化炭素の含有率を100万分の5000(0.5%)以下としなければならない。 ※含有率とは、一気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合であり、実際は検知管等より測定することが求められています。 結構マニアックな規定なんで、不評かと思っていたんですが、結構アクセスしていただけているようです。(感謝) まあ、「素通り」かもしれませんが・・・。(爆) では。 |
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