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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー 2006/03/23
■労働安全衛生法




■労働安全衛生法(事務所内の温度)

ここ数日は、夜が遅かったんで、少し疲れ気味です。

まあ、仕事を終了したんが、0時なんですぐに寝ればいいんですが、ついつい「某巨大掲示板」を覗いてしまいます。

でも、ロム専門で、住人ではないので、念のため。(笑)

さて、今日も「事務所衛生基準規則」から規定をご紹介します。

今日は就業場所の温度に関する規定です。

1.暖房をいれる
部屋の気温が10度以下の場合は、暖房を入れる必要があります。

2.冷房をいれる
冷房する場合は、室温が外気温より著しく低くならないようにしなければならない。(外気温との差は7度以内)
なお、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は除きます。

社会保険労務士試験対策としては、ここまで覚える必要はありません。
今日の内容は知識として知っておく程度で良いと思います。

しかし、社会保険労務士になったあと、さらなるキャリアアップとして衛生管理者免許取得を考えている方はこの内容も試験範囲となりますので、覚えておく必要がありますね。

ちなみに、衛生管理者試験はなかなかボリュームがあり、覚える内容が多いです。(第一種のほう)

では。

  

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