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■労働安全衛生法 | |||
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事務所の照明設備に関する規定について、ご紹介していきましょう。 1.部屋の作業面の照度 次のような基準が定められていますが、感光材料を取り扱うなど特殊な作業を行う場合には基準に以下でもOKです。 ・精密な作業 → 300ルクス以上 ・普通の作業 → 150ルクス以上 ・粗な作業 → 70ルクス以上 実際のところどうなんでしょう。ルクスといってもどのくらいか実感がわきません。(笑) ※覚え方は「照度は3段階あり300ルクスから半分ずつ暗くてもOK」 2.コントラスト 部屋の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなくてまぶしさを生じさせない方法にしなければなりません。 3.点検 部屋の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期点検する必要があります。 以上、勉強はおしまいです。 (おまけの雑感) 先日、駅前の書店に行ったときに社労士受験の参考書コーナーに行くと、受験らしき人が「一般常識対策」の問題集を購入していました。 そろそろ、一般常識対策に取り組む頃なんでしょうね。 ちなみに私は6月に入ってから一般常識対策を本格的に始めました。 労働経済の細かい数字を見たときに「捨てよう」と決意し、諸法令を中心に対策しました。 では。 |
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