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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー 2006/03/29
■労働安全衛生法




■労働安全衛生法(騒音に関する規定)

久しぶりに、「事務所衛生基準規則」からマニアックな規定をご紹介しましょう。(笑)

なんども言ってますが、社会保険労務士試験対策的には、この規則から出題される可能性は低いです。(全く出題されないわけではありませんが・・・)

なので、自分自身で対策せずに、このブログで記憶にとどめておく程度でよいと思います。

さて、今日は騒音に関する規定ですが、次のようになっています。

1.騒音及び振動の防止
事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。

2.騒音伝ぱの防止
事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、5台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

(ポイント)
騒音や振動がある場合は、隔壁等を設ける。
事務機器で特に騒音を発するものを5台以上同時に使用(設置でなく、使用ですよ。)する場合は、防音壁等で覆われた専用の作業室を用意する。

そうそう、昨日、気がついたんですが、にほんブログ村資格ブログランキングで1位になっていました。

みなさんのおかげです。

がんばって更新していく活力になりました。
どうもありがとうございました。(感謝)

  

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