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■労働安全衛生法




■労働安全衛生法(給水設備)

少し風邪がひどくなってきたんで、2日間ほどお休みしてしまいました。仕事もお休みです。

娘の風邪をもらったのがはじめだったんですが、その後、雑菌に感染し、喉が腫れ中耳炎になり踏んだり蹴ったりです。(笑)

今日はすっかり回復しましたので、またまたがんばって更新していきます。

自分も風邪をひき、予防が重要ということで労働安全衛生法の健康診断あたりの勉強をして、ウンチクを公開しようかと思ったんですが、事務所衛生基準規則関係がもう少しで終了するんで、このまま続けていきます。

今日は事務所の給水設備についてです。

事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければなりません。(これは当たり前ですね。)

で、水道水なら問題ないんですが、それ以外の水を飲用や食器洗浄用に供給する場合は次の基準を満たさなければなりません。

1.水質検査をして法定の水質基準に適合していることを確認する。

2.遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持する。
※病原生物に汚染される(された)ような可能性がある場合は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上にすること。

3.有害物、汚水等によって水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずる。

ちなみに、私の事務所はマンションなんですが、屋上にあるクーリングタワーで水を供給しているんで、少し抵抗があり(なんかクーリングタワーの中ってサビているとか聞きますし・・・)、ミネラルウオーターを飲んでいます。

浄水器は高いようなイメージがありますので、(たまに訪問販売がやってきますね。)これを使っています。



焼酎の水割りにも最適です。(笑)

では。

  

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