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■労働安全衛生法




■労働安全衛生法(排水設備など)

先日は、飲料水に関する規定でしたが、今日は排水等に関する規定についてです。

少し、復習も出てきますよ。


1.排水
排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。

→ 詰まっていないかチェックするということです。

余談ですが、先日我が家でも、トイレが詰まりかけびっくりしました。マンションなんで、排水口が詰まると大変なことになります。(笑)

2.清掃等の実施
すでにご紹介済みですね。
復習しますと・・・。

害虫等の駆除を6月に1回行います。そしてその時に使用する殺虫剤等は承認を受けたものを使用します。

3.労働者の清潔保持義務
事業者だけでなく、労働者も事務所の清潔を心がけ、ゴミを決められた場所以外に捨てないようにする必要があります。

→ なんか小学校の「きまり」みたいですが・・・。

4.便所
こちらも、すでにご紹介済みですね。
簡単に復習しますと。

男性大 → 60人以内ごとに1個
男性小 → 30人以内ごとに1個
女性用 → 20人以内ごとに1個

5.洗面設備等
事業者は、洗面設備を設けなければならず、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。

では。


(後日談)
ブログサービスでアクセス解析が標準で装備されているんですが、検索数の多い順にならべてみると「社会保険労務士」、「社労士」に続き「事務所 トイレ」という検索で訪問していただく人が多くてびっくりでした。(笑)

衛生管理者試験の受験生だったのだろうか?

(2007/01/26)

  

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