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■労働安全衛生法




■労働安全衛生法(救急用具に関すること)

労働安全衛生法のマニアックな規定をご紹介するシリーズについては、昨日で終わりの予定だったんですが、よく見てみると、あと一つ残っていましたんで、今日が最後になります。

最後は、「事務所衛生基準規則」に規定されている救急用具に関する規定です。

すごーく短いんですが・・・。

救急用具

1.事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

たまに救急箱がどこにあるのかわからない(そもそもおいていない)会社を見かけますが、「周知」しておく必要もあるんです。

また、置き薬の担当者が来て、期限の古くなった薬をどんどん新しいのに交換してくれるので、しっかり料金だけは支払っているが、「誰も使ったことがない」なんてこともあります。(ちなみに私が前に勤めていた会社はそうでした。)

2.事業者は、救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

使わずに「ほこりまみれ」というのも問題ですし、いざ使おうと思った時にテープ等の粘着力が全然ないというのもダメですね。

たまには、担当者を決めてチェックするのがよいと思います。

(後日談)
私の事務所にはちゃんと救急箱が設置されていますよ。(使ってないけど)
だって、私1人で、自宅の社会保険労務士事務所ですから・・・。

がんばって、早く独立事所に移りたいです。

ちなみに、私が仕事で訪問させていただく会社には、救急箱が置いてあるのをよく見かけます。(家庭用の置き薬で有名な会社のヤツです)

(2007/01/30)

  

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