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■労働安全衛生法 | |||
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昨日に引き続き、労働安全衛生法の改正部分のまとめです。 法改正事項は、社会保険労務士試験で、狙われる可能性がありますので、一応は読んでみてくださいね。 ■特殊健康診断結果の労働者への通知(法66条の6) 一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者本人への結果の通知が必要になった。 ■危険有害性等の調査及び必要な措置(法28条の2) 1.対象 安全管理者を選任しなければならない業種の事業場(規模は問わない) 2.努力義務 職場における労働災害発生のリスクを事前に予防するため、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するように努める必要がある。 3.危険性・有害性等の調査の実施時期 (1)建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき (2)設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき (3)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき (4)その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生じるおそれがあるとき 4.指針の公表 厚生労働省では、危険性・有害性等の調査及び必要な措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を公表することになっている。 5.職長教育 職長等の教育事項に、危険性・有害性等の調査等に関する事項が追加された。(安衛則40条) ■認定事業者に対する計画届の免除(法88条) 1.対象 建設物、機械等を設置し、移転し、又は主要構造部分を変更しようとするときに、その計画を届け出ることになっている事業場(法88条1項・2項) 2.計画届の免除 危険性・有害性等の調査を含め、労働安全衛生マネジメントシステム(安衛則24条の2)を実施している事業場は、次の要件を満たしていることについて労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出が免除される。 (1)労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施していると認められること (2)労働災害発生率が業種の平均を下回っていること (3)申請日の前1年間に死亡災害等の重大な労働災害が発生していないこと 3.注意事項 特定機械等の落成検査、変更検査等は免除されない。 4.有効期間 認定は3年間有効 以上 |
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