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■労働安全衛生法




■労働安全衛生法の法改正事項のまとめ3

労働安全衛生法の改正事項を書くようになってから、アクセスが急増です。(感謝)

やはり、受験生のみなさんは、法改正内容が気になるようですね。(法改正事項は狙われやすいですからね。)

今日もまとめを作成しましたので、アップします。

「今年の社会保険労務試験の対策はバッチリだ!」と思われる方も復習の意味で、読んでみてくださいね。
ちなみに、まとめは明日も続きます。

■安全衛生管理体制の強化(安衛則21条から安衛則23条等)

1.対象
総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会等の選任又は設置義務がある事業場

2.追加事項
(1)総括安全衛生管理者が統括管理する業務
安全衛生に関する方針の表明に関すること

(2)安全委員会の調査審議事項
危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(安全部分)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること(安全部分)

(3)衛生委員会の調査審議事項
危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(衛生部分)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること(衛生部分)
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること

※安全衛生委員会の場合は、安全委員会と衛生委員会を併せた事項になります。

3.労働者への周知
事業者は、安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要を労働者に周知すること

■製造業の元方事業者による作業者間の連絡調整の実施(法30条の2)

1.対象業種
製造業

2.講じる措置
製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害の防止のため、次の措置を講ずる必要がある。

(1)随時、元方事業者と関係請負人、また関係請負人相互間の連絡調整を行うこと
(2)クレーン等の運転等についての合図の統一、事故現場等を表示する標識の統一、有機溶剤等の容器の集積箇所の統一、エックス線装置に電力が供給されている場合等における警報の統一と、これらについての関係請負人への周知

3.その他
建設業、造船業の元方事業者が講じなければならない措置の範囲は変更なし。

■化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付(法31条の2)

1.対象設備
化学設備及び特定化学設備並びにこれらの附属設備(※配管も含む)

2.対象となる作業
対象設備の改造、修理、清掃等の作業で、当該設備を分解するもの又は当該設備の内部に立ち入るもの

3.交付文書の内容
対象となる作業を請負人に発注する注文者は、次の事項を記載した文書等を作成し、その請負人に交付する必要がある。

(1)その設備で製造・取扱うものの危険性及び有害性
(2)当該作業において注意すべき安全衛生に関する事項
(3)当該作業について講じた安全衛生を確保するための措置
(4)流出等の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

以上

  

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