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■雑感 | ||||
今日からのテーマは、「健康保険法の出産育児一時金、出産手当金」について書いていくことにしました。 理由は、昨日までの傷病手当金と「手当金」つながりで出産手当金にしようかと思い、それならまとめて「出産に関する給付」にしようかと単純に決めました。(笑) 社会保険労務士試験の出題傾向をみると、この箇所から難しい問題は出そうな気がしませんが・・・。 ちなみに現行法では、(家族)出産育児一時金の支給額は1児につき30万円ですが、これが今年の10月の法改正で、1児につき35万円に変更されます。 そして、出産手当金の日額は現在「標準報酬日額の6割」ですが、これが、来年4月の法改正で、「標準報酬日額の3分の2」に変更されます。また、任意継続被保険者に対する出産手当金、資格喪失後の出産手当金については支給されなくなります。 でも、今年の社会保険労務士試験には関係ありませんので、この部分は忘れてくださいね。 今年の試験では・・・ 出産育児一時金、家族出産育児一時金は「1児につき30万円」 出産手当金の日額は「標準報酬日額の6割」 ここで、しっかりインプットしてください。 なお、出産に関する給付における出産の定義は健康保険法では「妊娠4月(85日)以上の分娩」とされています。 明日からは「分娩の定義→出産育児一時金→出産手当金」という順番で書いていきたいと思っています。 アクセス数は1日1000アクセスを目指していますので、できれば毎日訪問してくださいね。(笑) そうすると、きっといいことがありそうな気がします。(←根拠なし) 以上 |
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