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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー雑感その1 2006/09/30
■雑感




■資格手当について

いつもは社会保険労務士試験の内容ばかりを書いている(たまに家族ネタとか書きますが・・・)ので、たまにメールで「予備校講師をされているんですか?」と聞かれることがあります。(知人からもメールをもらったことアリ)

しかし、残念ながら(?)私は、実務家なので、予備校講師ではありません。
予備校講師に少しは興味はありますが、決まった時間に講義をするというスタイルは私にはむいてないような気がしてます。

なので、今日は少し社会保険労務士としての雑感を書きたいと思います。

私の場合、就業規則や各種規定の作成を主業務にしていますので、会社の規程を拝見させていただくことがよくあります。

ちなみに、年金は不得意なんで、できるだけ避けたいのですが、身内からの相談はほぼ年金です。

「繰上げ支給すると得か?」とか「年金はなんぼくらいもらえるか?」という質問が多いですね。(笑)

話が横道にそれてしまいましたが、会社の賃金規定に「資格手当」をつけている会社を見かけます。
簿記、パソコン資格、あと衛生管理者なんかも見かけますね。

社会保険労務士資格は見かけませんが、まあ、勤務社労士がいる会社だと私に依頼しませんから。(爆)

そこで、ある会社が従業員のモチベーションアップを課題としていたので、「資格手当を新設するのはどうですか?」と提案してみました。

私個人の考えなんですが、やはり従業員のやる気を奮い立たせるのは「賃金」であり、がんばった従業員により多くの賃金を支払うしくみづくりが重要だと思っています。

しかし、「資格手当を新設するのはいいんですが、資格はないが、有資格者と同程度の仕事ができる人のやる気をそぎませんか?」という返答がかえってきました。

有資格者と同程度の能力があるのなら、資格手当新設を機にその資格を取れば問題ないと思うんですが・・・。

まあ、手当として毎月だすのではなく、受験したときに、奨励金を一時金として出す方法でもいいんですけどね。

実際どうなるのはわかりません。

では。

(お知らせ)
社会保険労務士試験センターから平成18年度の社会保険労務士試験の出題ミスについて発表されています。
簡単に書くと、出題ミスにより、択一式試験の解答が次のようになされるそうです。

国民年金法 
第7問(D及びE)を正解として採点

厚生年金保険法
第4問 静岡会場の受験生のみ(D及びE)を正解として採点

  

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