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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/01/27
■健康保険法




■健康保険の被扶養者認定

義母を自分の健康保険の扶養家族にできるのか、質問を受けました。

先日勉強したばかりなので、自信をもって答えることができました。即答できる質問だと安心です。(笑)

健康保険の規定では、直系尊属(実父母、祖父母など)、子、孫、配偶者(内縁関係もOK)、弟、妹は、生計維持(生活の大半を被保険者の収入に依存している)関係が認められれば、必ずしも同居している必要はありません。

しかし、今回相談のあった配偶者の親である義母や自分の兄、姉などの場合は、生計維持関係だけでなく、一緒に生活していることが必要になってきます。

よく話しを聞くと同じ家の住んでいる(しかも住民票でも同一世帯)ようなので、要件は満たしているようでしたが、収入が基準額をオーバーしているようでした。

法律上は「主として生計を維持」していればOKとなっているんですが、それだけではあいまいでよくわからないので、行政解釈で認定対象者の年収が130万円未満で原則として被保険者の年収の半分未満という一応の基準が設けられています。

なお、60歳以上の方や障害者の方の場合は年収要件が180万円未満となっています。

今回の方は、遺族年金を受給していたようなんですが、60歳未満だったんで、年収要件が130万円未満となり、残念ながら生計維持要件を満たしていませんでした。

最後に年収については、みなさんよくご存知なんですが、生計維持要件のうち、「原則として被保険者の年収の半分未満であること」という要件は余り知られていないようです。

では。

  

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