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■健康保険法 | ||||
昨日の予告どおり、今日は「健康保険が使えない」のはどんな場合かについて書いていきます。(笑) まず、健康保険が保険給付の目的としているのは、被保険者とその被扶養者の「業務外の事由」による疾病、負傷、死亡、出産となっております。 なので、業務災害で負傷した場合等は、健康保険の給付は行われません。 ここで注意しないといけないのは、被扶養者であっても業務災害で負傷した場合は「健康保険は使えない」という点です。 これはどんな場合かというと、被扶養者となっている家族がアルバイトをしていて、そのアルバイト中に怪我した場合などが考えられます。 でも、安心してください。健康保険からの保険給付はなくても、業務災害の場合は労災保険で保険給付されますので・・・。 あと、通勤災害で負傷した場合も原則として労災保険からの給付が優先し、健康保険では給付されません。 ただし、労災保険未適用事業所に使用される人が通勤災害で負傷した場合は健康保険から給付されますので注意してください。 ※そういえば、ここは過去問でありましたね。 あと、実務上でよく問題になる箇所なんですが、法人の代表者等が業務災害で負傷したらどうなるんでしょう。 基本的な考え方としては、 「法人の代表者等は労働基準法上の労働者ではない」→よって、労災保険に加入できない。(特別加入できる場合はある) 「健康保険は業務災害では給付しない」→よって、法人の代表者は健康保険の被保険者でありながら、保険給付を受けることができない。 そうすると、法人の代表者等が業務災害で負傷した場合の医療費は全額自己負担になってしまいますね。 現在では、行政解釈で被保険者数が5人未満の適用事業所の代表者等は例外的に業務災害であっても給付を受けることができるようになっています。(傷病手当金は支給されない) でも、被保険者数が5人以上の適用事業所の代表者等は全額自己負担になる可能性が高いので、実務的な観点からは労災保険の特別加入をすることや任意で損害保険に加入しておく等の自己防衛が必要だと思います。 (今日の試験対策) どの法律でも目的条文は重要です。選択式試験で狙われることがありますので各科目の目的条文は覚えていましましょう。 ここしばらくは健康保険法関連で行く予定です。明日もまた見に来てくださいね。やる気がでてくるので。(笑) では。 |
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