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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/03/07
■健康保険法




■退職後の健康保険(任意継続)

年度末が近づくと、退職者の方が多いのか、「退職した後の健康保険はどうするの?」とか「任意継続と国民健康保険はどっちが得?」とう質問をよく受けます。

そこで、今日は「任意継続と国民健康保険どっちが得なの?」というテーマで書いていきます。

任意継続した場合の保険料は退職時の標準報酬月額(上限あり)に保険料率(社保の場合だと1000分の82)を掛けると計算できます。

注意点は、いままで、会社が半分負担していたのがなくなり、全額自己負担になるので、給与明細の「健康保険料」の額の倍くらいになる感じです。

国民健康保険の保険料は?

「わかりません。」(笑)

国民健康保険の保険料は各市町村が条例で定めているんで、自分が加入する市町村の窓口で聞いてみるしかないんです。

一般的には、前年度収入を基に算出するようです。

なので、退職してすぐの場合は、任意継続を選択したほうが保険料が安くなるようです。(あくまで私の感覚ですよ)

しかし、国民健康保険は収入や保有資産によって変額しますが、任意継続の場合は原則として2年間固定です。(途中で保険料率が変更になった場合は変わりますが・・・)

だから、任意継続を選択した人でも、前年度収入が確定する6月くらいに国民健康保険の窓口に行って、保険料の確認をしてみることをおすすめします。

もし、国民健康保険のほうが安い場合は、任意継続から国民健康保険に切り替えするほうがよいと思います。(個人の自由なんですが・・・)

明日は、「任意継続 → 国保」に切り替える場合の注意点についてのウンチクを書こうと思っています。

って、また予告してしまった〜。(爆)

では。

  

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