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■健康保険法 | ||||
昨日の予告どおり、退職後の健康保険で任意継続を選択した人が、国民健康保険に切り替えるとき注意点について書いていきます。 退職後に任意継続している人でも、1年ほどまとまった収入がない場合は、国民健康保険の保険料が安くなることがあります。 なので、前年収入がわかる6月頃に市区町村の窓口に行って、保険料の確認をしてみましょう。 そして、国民健康保険の保険料のほうが安いとなると、任意継続から国民健康保険の切り替えを考えてもいいと思います。 でも、健康保険組合で任意継続している人は独自の給付を受けることができる場合があるので、よく考えてから決めてくださいね。 なぜなら、任意継続から国民健康保険に切り替えできるのは、一度きりで、再び、任意継続に戻ることはできませんので、よく考えてから決めてください。 任意継続から国民健康保険に切り替える場合は、次の手順で進めます。 まず任意継続被保険者の資格を喪失する。 その後、任意継続していた保険者(健康保険組合や社会保険事務所)に行って「資格喪失証明書」をもらいます。 そして、「資格喪失証明書」を持って市区町村の窓口に行くと、任意継続の資格喪失日から国民健康保険に加入できます。(原則として、任意継続の資格喪失日から14日以内に手続きする必要あり。) ※この手順の場合は、どの保険にも加入していないという空白期間は生じません。 注意する点は、「任意継続を資格喪失できる場合」は法律(健康保険法)で決めらている次の5つの事由しかないことです。 1.2年満了 2.死亡 3.保険料の未納 4.就職 5.船員保険の被保険者 よく見ていただくと、「国民健康保険に加入」というのはありませんね。 なので、厳密には、国民健康保険に加入するという理由で任意継続をやめることはできません。 どうすれば、いいのかは、明日のお楽しみ。(笑) へんな終わり方で、ごめんなさい。 ちょっと業務が入ったので、いまからがんばります。 では。 |
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