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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/03/09
■健康保険法




■任意継続から国民健康保険への切り替えその2

昨日は中途半端な終わり方で失礼しました。

ひっぱるためではないので・・・。(笑)

少し復習しておきますと、「任意継続を資格喪失できる場合」は健康保険法で決めらている次の5つの事由しかないことです。

1.2年満了
2.死亡
3.保険料の未納
4.就職
5.船員保険の被保険者

なので、国民健康保険に切り替えるには、3番の「保険料未納」で資格喪失し、その後、国民健康保険の手続きをすることになります。

任意継続被保険者の保険料は、毎月1日から10日までに納める必要があり、その期間内に保険料を納付しないと、翌日に資格喪失となります。

※10日が休日等で金融機関がお休みの場合は、次の営業日までが納期限になります。

しかし、中には保険料の納付忘れを防止するために、保険料の前納を選択している人もいるでしょう。
その場合は、すでに納付してしまっている期間までは、資格喪失できませんので、前納期間が終了した後に保険料未納で喪失することになります。

昨日も書きましたが、その後は加入していた保険者で「資格喪失証明書」を発行してもらい、国民健康保険の市区町村窓口で手続きすればOKです。

ちなみに、任意継続をしている人が、健康保険の扶養家族になる場合も、未納で喪失した後に扶養家族になる手続きをします。

(社会保険労務士試験対策)←久しぶりですね。(笑)

任意継続の喪失事由は5つ
1.2年
2.死亡
3.未納
4.就職
5.船員

一気に覚えてしまいましょう。

では。

  

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