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■健康保険法 | ||||
以前の日記に高額療養費について書きましたが今日は日経新聞のネット上の記事からです。 医療費の窓口負担が高額になった場合に、支給される高額療養費制度ですが、現行制度では、一度窓口で全額負担してから、保険者(社保や健保)に自分自身で申請して、後日払い戻しを受けます。 しかし、医療費支払いの制度上、病院が診療報酬請求をして、保険者にやってくるのは、診療月の2ヶ月後になります。 例えば、2月に治療を受けて窓口負担が高額になり、高額療養費の申請をしても、実際に払い戻しを受けるのは4月以降になります。 ※貸付制度もありますが・・・。 そのようなこともあり、来年4月をメドに入院医療費については、病院の窓口で高額療養費の自己負担限度額を支払えば、あとは病院が保険者に高額療養費分も請求してくれる現物支給方式に変更するようです。 社労士受験生のかたなら、みんな知っている高額療養費制度ですが、実際のところ、知らない方も結構いるようです。 請求しないと払い戻しを受けられませんので、この制度は「貰い忘れ」を防ぐためにはよいと思います。 (注意) この制度は、もし導入されても、来年4月からです。 なので、今年の本試験には全然関係のない話題です。注意してくださいね。 では。 (後日談) 高額療養費の現物給付化ですが、平成19年4月からは、70歳未満の人が入院し、自己負担限度額を超えた場合に適用されることになりました。 よって、70歳以上の人と同様に70歳未満の人が入院した場合の窓口負担は、自己負担限度額までです。 (2007/02/13) |
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