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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/03/27
■健康保険法




■処方せんに関する疑問

先週末から、少し風邪を引いたような予感?がしていたんですが、市販薬を飲みまくりしのいでいました。

で、昨晩あたりから、喉と耳の奥が強烈に痛くなり、がまんできなくなってきたので、今日は近所の耳鼻科に行ってきました。

9時から診療開始なんですが、8時半にはもう待合室は一杯でした。

ほとんどの患者さんは花粉症のようでした。

私の診断結果は「喉の奥に雑菌が感染、中耳炎」でした。

痛み止めの薬をもらったんで、それを飲んでしばらく様子を見ています。

今日治療をうけた病院では、「処方せん」をもらい、近くの調剤薬局で実際に薬を処方してもらうシステム(医薬分業ですね。)を採用していました。

病院で被保険者証を提示して、治療を受け、処方せんをもらい、それを保険調剤薬局に提示すれば、調剤薬局ではあらためて被保険者証の提示は必要なかったと思っていたんですが、今日の薬局では「保険証を確認させていただけますか?」と言われました。

「たしか必要なかったと思うんだが・・・」と心の中で思いましたが、絶対的な自信が持てなかったのと、別にやましいこともないので、「ばんっと、みせつけてやりました」(笑)

そして、帰ってきてから、調べてみました。すごくしんどいのに・・・。職業病ですね。(爆)

(処方せんの提出)
保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を提出しなければならない。(健康保険法施行規則第54条)

コメント 
原則として「処方せん」でかまわないが、被保険者証の提示を求められたら、「提示する」ことは被保険者の義務なんですね。

(処方せんの確認)
保険薬局は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが保険医等が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条)

コメント
保険調剤薬局側も受給資格があるかどうか確認する義務があるんですね。
今日は病院に行って勉強になりました。(笑)

ちなみに「処方せん」の有効期限は発行日を含めて4日以内です。

その期限内に実際に薬の処方を受けなければ、その処方せんは無効になってしまいます。

でも、診察をうけた医師に事情を話して、延長してもらうことは可能です。

では。

  

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