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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/04/05
■健康保険法




■ジェネリック医薬品の処方を希望するには

ジェネリック医薬品については、昨日書きましたが、今日はその処方を希望する方法について書きますね。

ジェネリック医薬品って最近、耳にするようになりましたが、実は以前からあったんです。

いままでは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進のため、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を含む処方を行った場合に処方せん料を高く評価するなどの方法で、使用促進を図ってきていたんですが、欧米諸国に比べると使用頻度は低いです。

最近のCM等でその名称を始めて聞いた方も多いと思います。

こんなことではイカン(と言ったかどうかは定かではありませんが)ということで、平成18年4月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進のための環境整備を図る観点から、先発医薬品の銘柄名を記載した処方せんを交付した医師が、ジェネリック医薬品(後発医薬品)に変更して差し支えない旨の意思表示を行いやすくするため、処方せんの様式が変更されることになりました。

そして、具体的な選択方法ですが・・・。

医院で診療を受けた後に、主治医の先生に「ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択したいんですが」と言えばOKです。

主治医が、先発医薬品をジェネリック医薬品(後発医薬品)に変更しても差し支えないと判断した場合は、その意思表示として「後発医薬品への変更可」のチェック欄に署名するか、又は姓名を記載し、押印してくれますので、その処方せんを調剤薬局に持っていきます。

注意点としては、

主治医がジェネリック医薬品(後発医薬品)に変更することに差し支えがあると判断した場合は、「(後発医薬品への変更不可)」と記載することになります。←この場合は、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択できません。

また、どの薬に対してもジェネリック医薬品(後発医薬品)があるわけではありません。

あと、調剤薬局によっては、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を取り扱っていないところもあります。

私も病院で治療を受けることがあれば、一度申出してみようかと思っております。


(参考文献)
社団法人日本病院薬剤師会

 

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