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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/04/25
■健康保険法




■傷病手当金の要件

先週はいきなり、傷病手当金の支給期間について書いてしまったんで、わかりにくかったかもしれませんね。

そして、原稿が消えたんでやる気をなくし少し更新が停滞してしまいました。(反省)

今日からしばらくは、健康保険法の傷病手当金について、よく勘違いしやすいところを解説していきたいと思います。基本的なことから始めますので退屈かもしれませんが・・・。

と、いうことで、シリーズ化決定!(爆) ← 不人気なら途中終了もありえます。

第1回目は簡単に傷病手当金の要件についてです。

傷病手当金制度の制度趣旨ですが、病気や怪我の療養のために就業できなくなり、収入がなくなったり、減少した場合は、ゆっくりと療養できないことも考えられます。

そこで、傷病手当金という形で、収入補償を行い、それにより収入減の不安をなくし、療養に専念してもらい、被保険者の生活不安を解消することを目的としています。

なので、休職中であっても、賃金が支払われている場合は、二重に補填する必要がないので、傷病手当金は支給されません。

次に傷病手当金の支給要件ですが、試験対策的には次の3点を理解しておきましょう。

1.療養のための労務不能であること
よって、療養中であるだけではダメですし、療養の必要がなく労務不能というだけでもダメです。

2.連続した3日間の待期期間が完成していること
なぜ待期期間があるのかというと、不正の防止のためです。

3.報酬の支払いがないこと
傷病手当金の日額より、実際に支給される報酬が少ない場合は差額が支給されます。

(つづく)


(試験情報)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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