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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/04/26
■健康保険法




■任意継続被保険者は傷病手当金を受給できますか?

思ったよりアクセスを頂いていたようなので、続行決定です。(笑)

傷病手当金に関することで、お客さまからよく質問を受けるケースは、「退職後、任意継続被保険者になっているんですが、傷病手当金は貰えます?」です。

この質問をしてくる方は、ネットや本で調べて余計に分からなくなってきているようです。

まず、「被保険者なんだから貰えるだろう。」と思いながら調べると、「労務不能」、「報酬の支払いなし」とうい文字が目に入ってきて次のように理解してしまうようです。

1.仕事してないから労務不能というのは?
→いますぐ働くところが見つかっても働けないのなら労務不能です。

2.仕事してないから報酬はもらってないしな?
→仕事してなくて報酬を貰ってないからこそ、要件の「報酬の支払いなし」に当てはまります。

それで、回答なんですが、「任意継続被保険者であっても傷病手当金を受給できます。」

風邪とかで、1週間くらい病院通いした程度では受給は難しいかもしれませんが、入院した場合はその期間は間違いなく「療養のため労務不能」なんで、請求できます。

※請求方法がわからないなら、お近くの社労士に相談してみてください。場合によっては申請代理もしてもらえると思います。
ちょっと宣伝っぽくなりましたね。(笑)

任意継続被保険者は次の点に注意してください。

老齢退職年金を受けている場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
※年金の日額と傷病手当金の日額を比べて傷病手当金の日額のほうが多い場合はその差額が支給されます。

(つづく)

(注意事項)
健康保険法の改正により、平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態となり傷病手当金の支給要件を満たしても支給されないことになりました。
しかし、1年以上被保険者期間がある人が退職日までに傷病手当金を受けているか、支給要件を満たしている場合に受給できる傷病手当金の継続給付の規定は残りますので、その継続給付の要件を満たしている人が、任意継続被保険者であっても傷病手当金は支給されます。
社会保険労務士試験の受験生は基本書等でしっかり確認し間違えないように注意してくださいね。


(試験情報)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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