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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/04/27
■健康保険法




■社長は傷病手当金を受給できますか?

昨日は、任意継続被保険者が傷病手当金を受給できるかどうかについて書きましたが、今日は「経営者」が傷病手当金の請求をすることができるかどうかについてです。

まず、社会保険の適用からなんですが、労災保険や雇用保険については、会社経営者は労働基準法の労働者に該当しないために加入することができません。

しかし、健康保険や厚生年金保険では、経営者も広い意味で「法人に使用されるもの」ということで適用されることになります。

よって、経営者であっても、健康保険の被保険者になるので、支給要件を満たせば、傷病手当金は支給されることになります。

でも、社会保険事務所の窓口担当者に「経営者は傷病手当金を受給できませんよ。」と言われたとかたまに聞きます。

これは、私の予測ですが、社会保険事務所の窓口担当者の中には、経営者はたとえ「療養のために労務不能」となっても、「報酬を減額されることがない(自分で報酬を決定できる立場なんで・・・)」と考えている人がいるんだと思います。

その考えかたなら逆に、自分で決定できるんだから、長期療養する場合は「報酬をなし」にしてそれを客観的に証明すれば問題なく傷病手当金の請求をすることができますよね。(笑)

(つづく)


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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