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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/04/28
■健康保険法




■傷病手当金の請求期限

傷病手当金は、療養のために労務することが出来ない状態になり、連続した3日の待期期間を完了した後は、その日ごとに傷病手当金の支給要件(「療養のため労務不能」、「報酬の支払いがない」)を満たしているかどうかで支給されるかどうかが決まります。

しかし、実際に傷病手当金の請求をする場合は、入院した場合は入院期間をまとめて(でも長期になる場合は1ヶ月ごと)、通院療養をする場合は、おおむね1ヶ月に1回請求書を加入している健康保険の保険者に提出します。

まあ、2週間ごととかでもいいんですが、傷病手当金の請求には請求のたびに医師の意見が必要になり、その医師の意見は1回1,000円となっていますので負担が増えてしまいます。

でも、この意見書の代金は保険給付の対象になるので、普通は窓口負担は300円になりますね。(残りは保険給付で現物給付されます)

あと、請求期限ですが、健康保険の給付は消滅時効が2年となっています。

傷病手当金の消滅時効の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日から」となっていますので注意してください。

イメージとしては、2年経過した場合は、傷病手当金を請求できる権利が、1日づつ時効で消滅していきます。

ちなみに、出産手当金も傷病手当金と同様に1日ごとに要件をみて、その日の翌日から時効が起算されます。

(つづく)

(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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