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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/04/29
■健康保険法




■傷病手当金からの保険料控除

実務でたまに質問をうけることに、「傷病手当金から被保険者負担分の保険料を控除してもいいのか?」というのがあります。

実際には、こんなリアルな質問ではなく「どうしたらええねん?」というような漠然とした質問なんですが・・・。

本来、傷病手当金は被保険者個人が請求し、支給をうけるものなんですが、そんなことを言う会社に限って、事業主の代理受領なんてことをしていますね。(笑)

保険料の被保険者分を会社が控除しても良いというのは、健康保険法に規定されており(ちなみに法167条)ます。

そこには、「通貨で報酬を払う場合は、前月分の被保険者分の保険料を控除してもいいよ。」と書いてありますので、報酬でない傷病手当金から一方的に控除することができませんね。

もっとも、報酬については、傷病手当金が支払われるということで原則としてストップしているでしょうし、けれども、保険料を納付する義務が免除されているわけではありませんので、会社としてはとりあえず、被保険者負担分も立て替えて支払わなければなりません。

では、どうすればいいのかですが、傷病手当金を事業主が代理受領してから、被保険者に支給する場合でも、いきなり控除して支払うのが違法なのであって、本人か代わりの人に取りにきてもらい、その場で一旦渡してから、被保険者負担分として立て替えている保険料を払ってもらうのがいいでしょう。

なんか、一緒のような気がしますが、これだと法律上は問題ありません。

(つづく)


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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