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■健康保険法 | ||||
ゴールデンウィーク中は勉強の話題はやめようかな?と思いましたが、平日は勉強の話題でいくことにしました。(笑) 今日は傷病手当金の支給要件である「療養のための労務不能とは?」どういうことなのか事例を挙げて説明していきます。 今日は問題を出して、みなさんに考えていただき、明日(おそらく・・・)にその説明を書きたいと思っております。 (問題) 次の場合は、傷病手当金の支給要件である「療養のため」に該当するかどうか? ちなみに、すべての場合において、労務不能状態であることには違いないものとします。 1.医師の診察を受けずに自宅療養している場合 2.医師の治療を受けているが、保険医以外の医師に自費診療で治療をうけている場合 3.柔道整復師の治療を受けている場合 4.美容整形を受けた場合 5.負傷した後、治療が完了し廃病となった場合 解答は必ずアップしますので、そんなに真剣になって調べなくてもいいですよ。(笑) (つづく) (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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