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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/01
■健康保険法




■傷病手当金の解釈(療養のためとは?)

ゴールデンウィーク中は勉強の話題はやめようかな?と思いましたが、平日は勉強の話題でいくことにしました。(笑)

今日は傷病手当金の支給要件である「療養のための労務不能とは?」どういうことなのか事例を挙げて説明していきます。

今日は問題を出して、みなさんに考えていただき、明日(おそらく・・・)にその説明を書きたいと思っております。

(問題)
次の場合は、傷病手当金の支給要件である「療養のため」に該当するかどうか?
ちなみに、すべての場合において、労務不能状態であることには違いないものとします。

1.医師の診察を受けずに自宅療養している場合

2.医師の治療を受けているが、保険医以外の医師に自費診療で治療をうけている場合

3.柔道整復師の治療を受けている場合

4.美容整形を受けた場合

5.負傷した後、治療が完了し廃病となった場合

解答は必ずアップしますので、そんなに真剣になって調べなくてもいいですよ。(笑)

(つづく)


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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