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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/02
■健康保険法




■傷病手当金の「療養のため」の解釈(解答編)

今日も更新することができて内心はホっとしています。

昨日の問題に対して、即答できましたでしょうか?即答できた人は、なかなかのレベルだと思います。

私は受験生時代なら間違っていたでしょう。

余談はここまでにして、解答編スタートです。

(解答)
1.医師の診察を受けずに自宅療養している場合
→病後の静養期間のように、自宅療養している場合であっても、医師等の意見や事業主の証明等により総合的に判断され、その自宅療養が「療養のための労務不能」と認定されれば傷病手当金は支給されます。
ようするに「医師の診察を受けてないから、傷病手当金は支給されない」という考え方は誤りです。

2.医師の治療を受けているが、保険医以外の医師に自費診療で治療をうけている場合
→当初は「保険給付として受ける療養」という解釈だったようですが、現在では改められ、必ずしも保険医でなくてもよいことになっています。よって、自費診療の場合であっても「療養のため」に該当します。

3.柔道整復師の治療を受けている場合
→上記2の説明と同様、柔道整復師の施術をうけている場合でも「療養のため」に該当します。
この場合は、傷病手当金請求書の意見欄は施術を担当した柔道整復師に書いてもらうことになります。

4.美容整形を受けた場合
→美容整形については、「療養のため」と認めることができない(自らすすんで手術等を受けているため)ので、たとえ労務不能状態にあったとしても傷病手当金の支給をうけることはできません。

5.負傷した後、治療が完了し廃病となった場合
→廃病とは、例えば負傷して治療を受けたが、これ以上治療を続けても療養上の効果が期待できない場合をいいます。
よって、廃病になった場合は、労務不能状態であったとしても、「療養のため」とはいえないので、傷病手当金の支給をうけることはできません。

みなさんの思っていた解答と同じだったでしょうか?

傷病手当金の話題はしばらく続きます。途中に違う話題が入る場合もありますが・・・。

(つづく)


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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