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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/09
■健康保険法




■傷病手当金支給要件(労務不能の基準)

久しぶりに傷病手当金の支給要件シリーズが復活です。(笑)

今日は、傷病手当金の支給要件のうち、労務不能の基準について書きたいと思います。

労務不能の基準は結構難しいです。

なぜなら、同じ病気で療養中であっても人によって復職できる水準か否かの判断が分かれるからです。

例えば、がんばり屋の方なら「このくらいで復帰するぞ!」と考える症状でも、慎重派の方なら「まだもう少し療養しよう」と考える場合もありあえますから。

なので、傷病手当金の支給要件で労務不能判断については、次のような基準で考えることになっています。

「労務不能であるか否かは、必ずしも医学的な基準で判断せず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に従事できるかどうかを標準として社会通念に基づいて判断する。」

例をあげると。

足を骨折して、一応の治療が完了し、ギプスで固定した状態の場合に、一般的な考え方ですと、事務職の方なら労務可能と判断されるでしょうが、配送業務に従事する方なら本来の業務には従事することは難しいと考えられますので労務不能であると判断されることになります。

あと、参考ですが、任意継続被保険者の方は、会社を退職した方なので、従事している業務はありません。

なので、任意継続被保険者の方が傷病手当金を請求する場合には、労務不能の基準に用いる「業務の種別」は会社を退職する直近に従事していた業務に従事できるか否かで判断することになっています。


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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