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■健康保険法 | ||||
今週に入ってから、アクセス数が増えてきています。感謝、感謝です。 昨日は、傷病手当金の労務不能認定の基準について書きましたが、もう少し踏み込んでみましょう。 少し復習しますと、労務不能状態とは、「休職前の業務に従事できるかどうかを社会通念によって判断する」ということでしたが、なら次のような場合はどのように考えるのでしょう。 「休職前の業務に従事することはできないが、他の軽い業務になら復帰できる程度に回復した場合」 上記の場合は、他の軽い業務には従事できるとしても、原則どおり従前の業務に復帰できない場合は労務不能と判断されます。 では、次の場合はどうでしょう。 「少し回復したので、リハビリをかねて、休職前の業務に午前中だけ従事し、給料もその分支給された場合」 回答は明日・・・ にしようかと思ったんですが、このまま書いてしまいますね。 この場合の考え方ですが、そもそも労務不能とは、現に全く業務に従事していないことを差しますので、たとえリハビリ出勤であっても実際に業務に従事した場合は、労務不能状態とはいえません。(よって、傷病手当金は支給されませんね。) なので、休職前の業務には従事できない方でも、他の軽い業務に実際に従事した場合は労務不能状態ではなくなります。 (ポイント) 労務不能状態であると社会通念から判断されても、実際に業務に従事した場合(軽い業務でも)は、労務不能状態でなくなります。 (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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