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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/11
■健康保険法




■傷病手当金支給要件(通院による労務不能の場合)

今日もがんばって書いていきますよ。

内容が実務レベルになりつつありますが、健康保険法の中でも傷病手当金のところは理解しにくいと思われますので、参考にしていただければ嬉しいです。

また、社会保険ウンチク王を目指している方にはお役に立てる内容かと思います。←本当か〜。

昨日までの内容は労務不能状態についての考え方でした。

今日は「傷病の状態を労務不能基準にあてはめると、労務不能状態とはいえないが、治療中の病院が遠方にあり、通院のために結果的に休業せざるを得ない場合」に傷病手当金が支給されるのかどうかについてです。

みなさんはどう考えますか?

この件について行政機関では次のように解釈しています。

「傷病自体は休業を要するほどの程度でないとしても、被保険者の住所地が医療機関から離れており、通院のために事実上休業せざるを得ない場合は、この休業を広義に解釈し、療養のための労務不能として考える。」

明日のこんな場合はどうするの?という解釈をご紹介していきたいと思います。


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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