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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/12
■健康保険法




■傷病手当金支給要件(休業を命じられた場合)

昨日から少し忙しく(自分の段取りミスが原因なんですが・・・)、「ブログをお休みしようかな?」という考えがよぎったんですが、「少しだけでも!」と思い更新します。

今日は、本人自身は働く気マンマンなのに、休業命令によって働けず、結果的に労務不能となった場合の考え方をご紹介しようと思いますが、事例を出し、明日までにに考えてもらうことにします。(宿題バージョンですね。)

事例1
伝染病等にかかった被保険者について事業主が労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止) により休業を命じた場合は傷病手当金の支給要件である労務不能となるのか?

事例2
医師が診断した結果、現在の症状から判断すれば「労務不能状態」とまではいえないが、将来病状が悪化する恐れがあるので、念のために休業の指示をだした場合は傷病手当金は支給されるのか?

みなさんも少し考えてみてくださいね。

私の回答は明日アップする予定です。(お楽しみに〜。)


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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