社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||
トップページ > 社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー > 健康保険法その1 > 2006/05/13 | ||||
■健康保険法 | ||||
みなさん、昨日の事例に対する考えはまとまりましたでしょうか? さっそくですが、解答編行ってみましょう。 ■事例1 伝染病等にかかった被保険者について事業主が労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止) により休業を命じた場合は傷病手当金の支給要件である労務不能となるのか? (解答1) たとえ、労働安全衛生法に基づく、就業禁止措置だとしても、その人の症状からみて、労務不能の基準(従事していた業務に復帰できるかどうかを社会通念で判断する)を満たしていないと判断される場合は、健康保険法の傷病手当金の支給要件を満たすことができないので、傷病手当金は支給されない。 ■事例2 医師が診断した結果、現在の症状から判断すれば「労務不能状態」とまではいえないが、将来病状が悪化する恐れがあるので、念のために休業の指示をだした場合は傷病手当金は支給されるのか? (解答2) 医師が、現在は仕事をしても問題ない人に、将来の悪化を恐れて休業を指示する判断をした場合、療養上その症状が休業を要する場合には労務不能であるとみなして、傷病手当金を支給しても差し支えない。 (参考) 医師Aは「就労可能」と判断し、医師Bは「労務不能」というように、医師の意見が分かれたときであっても、保険者が「労務不能」と判断する場合でなければ傷病手当金は支給されない。 みなさんの考えと合っていましたか? ちなみにこの事例は行政解釈として通達があります。← 私の判断ではないですよ。(笑) (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
||||
→健康保険法その1に戻る | ||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | ||||