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■健康保険法 | ||||
傷病手当金シリーズを開始してから、訪問していただける方が増えてきたように感じています。(偶然かも) 土日は、アクセス数が少ないですが、平日はびっくりすることがよくありますね。(笑) なので、単純な私は気をよくして、ガンガンと続けたいと勝手に思っております。 先週は、傷病手当金の支給基準のうち「療養のための労務不能」について行政通達を中心にご紹介しましたが、今日から「待期期間」の考え方について書きたいと思います。 まず今日のテーマは基本事項です。 「なぜ3日間の待期期間が設けられているのか?」 労務不能となった日から起算する3日の待期期間中は、報酬を受けられず(待期期間中に有給休暇を取得した場合は報酬がありますけど・・・)また傷病手当金の支給もありません。 よって3日間の待期期間中は、収入がなくなってしまうので、「収入喪失を犠牲にしてまで病気を偽る人はいないだろう」と考え、待期期間を設けた理由は、虚病防止のためといわれています。 それで、待期期間を何日にすればいいのかは、なかなか困難な問題であり、短ければ設けた理由が失われ、長すぎた場合は、生計を脅かすことも考えられます。 国際的には3日間としている国が多いらしいです。 明日からしばらく、(連続するかどうかは未定ですが・・・)傷病手当金の待期期間の要件をご紹介したいと思います。 (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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