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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/16
■健康保険法




■傷病手当金(待期期間の完成)

今日は待期期間の完成の要件について書いていきます。

まず、待期期間の要件ですが、条文(健康保険法第99条)では次のようになっています。

「その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日」

※ようするに、療養のための労務不能状態となっている日が3日連続してはじめて、待期の要件を満たすことになります。

具体例は次のようになります。
画像でアップできればよかったんですが、うまく描けないので、そのままタイプしました。(笑)

(具体例)
休休休休 ← 連続した3日なので待期は完成
休出休休 ← 連続した3日でないので待期は未完成

労災保険の休業補償給付の場合は「通算して3日」で待期期間が完成するので間違わないようにしてくださいね。


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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