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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/19
■健康保険法




■傷病手当金の要件(待期期間の起算日解答編)

昨日は、急いで処理しないといけない業務が発生したために、お休みしてしまいました。

解答編だったんで、気になっていたんですが・・・。

では、今日の解答編行ってみます。

(設問1)
勤務時間中に業務外の事由で発生した傷病により、療養のため労務不能状態となった場合、その当日から待期を起算するのか?

(解答1)
行政解釈では、勤務時間中に業務外の事由で発生した傷病で労務不能となった場合は、その日を待期の初日とすることになっています。

よって午前中勤務し、容態が悪くなり早退したような場合でも、その日からカウントし、翌日、翌々日と労務不能状態で欠勤した場合は待期が完成します。


(設問2)
設問1の場合で、業務終了後に療養のため労務不能状態となった場合の待期の起算日は?

(解答2)
業務時間中に労務不能状態となった場合は、当日から待期期間を起算しますが、業務終了後に労務不能状態となった場合は、翌日から起算することになります。

※なので、業務終了後に労務不能となり、翌日、翌々日と労務不能状態で欠勤したとしても連続して3日間という待期の要件を満たすことができないので、待期は完成しません。


(設問3)
連続した3日間の待期期間中は、療養のための労務不能状態であったが、有給休暇扱いにして、賃金は支払われていた場合、待期の起算日はいつから?

(解答3)
療養のため労務不能状態となり、欠勤を開始した日から3日間を有給休暇で処理し、賃金が支払われていた場合でも待期は完成します。

そして、傷病手当金は、給与計算上の欠勤日(賃金が支払われなくなった日)から支給されることになります。

(例)
「休休休休休」←連続5日間療養のために欠勤した場合

1.最初の3日間を有給休暇扱いにした場合(待期は完成)
4日から傷病手当金は支給

2.最初の4日間を有給休暇扱いにした場合
最初の連続した3日で待期は完成、4日目は有給休暇により賃金の支払いがあるので傷病手当金は不支給、5日目は傷病手当金が支給

3.5日間全部有給休暇扱いにした場合
最初の連続した3日で待期は完成、4日目、5日目は有給休暇により賃金の支払いがあるので傷病手当金は不支給

しかし、待期は完成しているので、6日目以降に同一傷病で再度欠勤(有給休暇扱いにしない)した場合は、待期期間は必要なく、傷病手当金が支給される。

以上

やはり、問題編にすると次の日に解答を書かないといけないとあせってしまいますね。(笑)

私は、アクセス数から、判断するしかないんですが、問題バジョーンは人気があるように感じてしますので、続けたいです・・・。


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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