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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/20
■健康保険法




■傷病手当金(待期期間の補足説明)

待期期間の要件は昨日で終了の予定だったんですが、最後の「同一傷病については待期は1回だけ」という部分がわかりにくかもしれませんので、補足説明しておきます。

傷病手当金については、私も受験時代は結構苦労した箇所です。
理解するたびに「この場合は?」という疑問がどんどんでてきて困りましたね。

簡単な例題です。(今日は解答までちゃんと説明しますよ。)

(例題)
ある人が傷病手当金を受給していました。

症状が一時的に軽くなり、主治医に相談したところ「無理をしなければ復職してもよい」という回答であったために、2週間ほど通院しながら出勤していました。(当然、その2週間は傷病手当金は支給されませんね。)

しかし、2週間経過後から容態が悪化し、再び労務不能状態になって欠勤してしまいました。(報酬の支払いなし)

このような場合に、再び傷病手当金の支給を受けるためには再度連続した3日間の待期期間が必要でしょうか?

(説明)
傷病手当金の支給要件のうち、待期期間の要件が適用されるのは、同一の傷病(因果関係ある傷病も含まれる)について、最初に療養のために労務不能となった場合においてのみです。

一度、症状が軽快し、業務に服した後、再びその傷病について療養のための労務不能状態となっても待期の適用なしに傷病手当金が支給されることになります。

よって、例題の場合は、「再度の待期期間は必要なし」とうことになります。

以上


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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