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■健康保険法 | ||||
待期期間についての解説つながりなんですが、今日は支給期間の起算日について書こうと思います。 傷病手当金の支給期間は支給開始日より1年6月となっていますが、その支給開始の起算日は実際に支給を開始した日になっています。 例えば、療養のために労務不能状態となって休んでいる人が、有給休暇扱いなのか、欠勤扱いなのかによって次のように支給開始日を判断します。 ※有→有給休暇、休→欠勤(報酬の支払いなし) 1.有有有休有休 最初の3日間で待期が完了し、4日目の欠勤から支給されるので、この日から1年6月が支給期間になります。 ちなみに同一の傷病(因果関係がある傷病も含む)で、支給期間(1年6月間)が満了した場合は、傷病手当金は打ち切りです。 よく、「1年6月分もらえる」と勘違いしている人がいますが、極端な話、4日間休んで1日だけ傷病手当金を受給し、その後は通院しながら勤務し、1年6月後に同一傷病で欠勤した場合であっても傷病手当金は支給されません。 2.有有有有休休 最初の3日間で待期が完了し、4日目は有給休暇扱いで報酬が支払われるので、5日目から傷病手当金が支給されます。なので、この場合は5日目が傷病手当金の支給期間の起算日になります。 3.就業規則で有給の休職期間がある場合 会社によっては私傷病欠勤であっても1年間は休職期間とし、その間は従前の給与を補償していることがありますが、そのような場合は、実際に療養のために労務不能状態となった日から連続する3日間が待期期間で、その後は、給与補償があるために傷病手当金は支給されません。 そして、休職期間が満了になり、給与補償がなくなった地点で、傷病手当金が支給されることになり、その日から1年6月が支給期間になります。 ※上記のような会社で、休職給が6月経過後から半分になるような場合は、「休職給と傷病手当金の日額」を比較して、休職給のほうが少なくなる場合は、傷病手当金と休職給の差額が傷病手当金として支給されることになりますが、たとえ一部支給であっても、傷病手当金が支給された場合は、その日が支給期間の起算日になります。 以上 (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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