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■健康保険法 | ||||
最近は傷病手当金の話題ばかりですが、勝手にシリーズ化してますので、全部書かないと落ち着きません。(笑) まあ、自分自身の勉強にもなるし、しばらく続けますね。 今日は出産手当金と傷病手当金の支給要件を同時に満たした場合の調整についてです。← 社労士受験生のかたにはおなじみですね。 出産手当金の支給事由は出産です。傷病手当金は、療養のための労務不能です。 給付日額はともに標準報酬日額の6割です。(一般被保険者です。) そして、保険給付の趣旨は、生活保障です。 なので、出産手当金と傷病手当金が両方支給れる場合は、どちらか一方が支給されれば、その生活保障という目的は達せられることになりますので、健康保険法では、両方支給される場合の調整について規定しています。 その調整方法ですが、原則として「出産手当金が優先」されます。 では、次のような場合はどうするのでしょう? 1.出産手当金の受給中に、傷病手当金を支給する要件に該当した。 2.傷病手当金の受給中に、出産手当金を支給する要件に該当した。 まず、「1」の場合ですが、出産手当金の受給終了するまで(出産日の翌日から56日経過日まで)傷病手当金の支給は行われません。 ※傷病手当金の支給開始日は、出産手当金の受給を終了し、実際に傷病手当金が支給された日です。(この日から1年6月間が支給期間です。) 次に「2」の場合は、出産手当金の支給が行われる期間は、傷病手当金の支給は停止され、出産手当金の受給終了後に再び傷病手当金が支給されます。 ※この場合の傷病手当金の支給開始日は、出産手当金の支給が行われる前の傷病手当金の支給開始日です。なので、その日から1年6月で傷病手当金の支給期間は満了します。(出産手当金受給中に支給期間が満了になった場合は、出産手当金の支給が終わっても傷病手当金は支給されません。) 注意点ですが、出産手当金が優先されて支給されるべきなのに、その期間について傷病手当金が支給されてしまっていた場合は、その商用手当金は出産手当金の内払いとみなされます。 以上 (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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