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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/24
■健康保険法




■同時に2つの傷病で労務不能になった場合の傷病手当金

社会保険労務士試験の勉強は始めたばかりのころ、同時に2つの傷病で傷病手当金を受けることができる場合の調整については、なかなか理解できなかったんです。

なので、今日は少し気合をいれて書いてみたいと思います。

同時に2つの傷病で傷病手当金を受けることができる場合とは、次のようなパターンです。

「A傷病で労務不能状態となり、傷病手当金の支給を受けている最中に、A傷病とは因果関係もない全く別傷病Bが発生し、このB傷病のみでも労務不能状態である場合」

この場合の傷病手当金の支給ですが、B傷病についても、労務不能になってから待期期間を満了した日より傷病手当金の支給が開始されます。
しかし、A傷病でもすでに傷病手当金は支給されているので、A傷病に関する傷病手当金とB傷病に関する傷病手当金が重複されて支給される期間は、両方の傷病手当金を一本化して支給されます。

※ちなみに、受験生時代の私は、ここで、両方の傷病から支給されるということで、「へぇ〜。傷病手当金が2倍支給されるんだ。」と勘違いしてしまいました。(笑)

理解しやすくするために具体的な例をあげますと・・・

A傷病(支給中) → 支給開始日から1年6月経過日(平成18年5月31日) 
B傷病 → 療養のため労務不能状態となった日(平成18年5月1日)

B傷病に関する傷病手当金は、平成18年5月1日から平成18年5月3日が待期期間で、支給開始日は平成18年5月4日になります。
※ちなみにB傷病に関する傷病手当金の支給期間は、平成18年5月4日から平成19年11月3日までです。
  
そして、平成18年5月4日から平成18年5月31日までは、A傷病とB傷病の両方からの傷病手当金が支給されますが、この期間の傷病手当金は一本化されて支給されます。

以上


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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