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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その1 2006/05/26
■健康保険法




■被保険者が死亡した場合の傷病手当金の請求

昨日は、お休みしてしまいました。

そして、今日もあやうくお休みするところだったんですが、なんとか更新できました。(よかった、よかった)

今日の内容ですが、少し実務的になります。←ウンチク王なら興味がある内容だと思います。(笑)

待期期間完成後の傷病手当金の支給は、労務不能である日ごとに要件を確認することになります。(なので、時効もその日ごとに進行していきますね。)

しかし、実際に傷病手当金を請求する場合は、一定期間ごとにまとめて請求することになります。

※収入保障という観点から1月ごとにまとめて請求するように保険者に言われると思います。

なので、不幸にして療養中に死亡してしまった場合は、未支給の傷病手当金が発生する可能性があり、その場合は、誰がその傷病手当金を請求するのかという疑問があります。

年金法とかだと、「未支給の保険給付」は誰が請求するのか定められていますが、健康保険法にはそのような規定がありませんので、一般法である民法の規定が適用されることになります。

よって請求できるのは死亡した被保険者の「配偶者、子、父母、兄弟姉妹」になります。

相続人は自らの名前で傷病手当金を請求し、相続人であることの証明(戸籍謄本等)を添付します。
また、相続人が複数いる場合は、代表者をだれにするか決め、他の相続人の委任状が必要になる場合があります。(実際は、事前に保険者に確認してくださいね。)

あと、「死亡した日」の傷病手当金についても支給されます。たとえ午前0時1分に死亡した場合でも・・・。

以上


(ご連絡)
社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。
受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。

なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。

参考
社会保険労務士試験センター

  

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