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■健康保険法 | ||||
昨日は、お休みしてしまいました。 そして、今日もあやうくお休みするところだったんですが、なんとか更新できました。(よかった、よかった) 今日の内容ですが、少し実務的になります。←ウンチク王なら興味がある内容だと思います。(笑) 待期期間完成後の傷病手当金の支給は、労務不能である日ごとに要件を確認することになります。(なので、時効もその日ごとに進行していきますね。) しかし、実際に傷病手当金を請求する場合は、一定期間ごとにまとめて請求することになります。 ※収入保障という観点から1月ごとにまとめて請求するように保険者に言われると思います。 なので、不幸にして療養中に死亡してしまった場合は、未支給の傷病手当金が発生する可能性があり、その場合は、誰がその傷病手当金を請求するのかという疑問があります。 年金法とかだと、「未支給の保険給付」は誰が請求するのか定められていますが、健康保険法にはそのような規定がありませんので、一般法である民法の規定が適用されることになります。 よって請求できるのは死亡した被保険者の「配偶者、子、父母、兄弟姉妹」になります。 相続人は自らの名前で傷病手当金を請求し、相続人であることの証明(戸籍謄本等)を添付します。 また、相続人が複数いる場合は、代表者をだれにするか決め、他の相続人の委任状が必要になる場合があります。(実際は、事前に保険者に確認してくださいね。) あと、「死亡した日」の傷病手当金についても支給されます。たとえ午前0時1分に死亡した場合でも・・・。 以上 (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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